市場
中南米での商品ブランドの立ち上げ
中南米は、各国の制度の集まりです。ブラジルは現地の保有者を、メキシコは届出とスペイン語のラベルを求め、アンデス諸国には共通の化粧品の届出制度があります。
中南米で、プライベートブランドを立ち上げる方法
中南米でプライベートブランドを立ち上げるには、まず一つの国を選び、登録を保有してくれる現地の会社を見つけます。規制、税、物流は国ごとに大きく異なり、地域全体での発売は、書類の面で失敗するのが一般的です。ブラジル、メキシコ、コロンビアが最初の選択肢としてよく挙がり、それぞれ外国ブランドの扱いが異なります。
ブラジルでは、外国企業はAnvisaから化粧品の許可を直接取得できず、有効な営業許可(AFE)を持つブラジルの会社が保有する必要があります。メキシコでは、小売商品の大半が、スペイン語の表示を含む公式のNOM規格に適合する必要があり、国境で確認されます。コロンビアとアンデス共同体では、化粧品に義務的な衛生届出が必要で、その保有者は、届出先の国に法的な住所を持たなければなりません。
現地の保有者は依存関係を生むため、パートナーとの合意は、ブランドの構造の一部です。当社は、各登録を誰が所有し、どうすれば移管できるかを検討します。このページは概要であり、法的助言ではなく、現地の弁護士が製品ごとに各点を確認します。チリとアルゼンチンはプロジェクトごとに確認しますが、ここでは商標のルートのみ記載しています。コンプライアンスとネーミングをご覧ください。
製品グループごとの、誰が何を担うか
主要な三つの市場を示しています。それ以外はプロジェクトごとに異なります。
| グループ | 責任者 | 製品の規則 | 商標のルート | 包装とラベル |
|---|---|---|---|---|
| 化粧品 | ブラジル:ブラジルのAFE保有者。コロンビア:現地に住所を持つNSO保有者。メキシコ:COFEPRISへの届出を行う会社 | ブラジル:RDC 907/2024、届出。日焼け止めなどは登録で、有効期間10年。コロンビア:決定833、有効期間7年。メキシコ:aviso de funcionamiento(営業届出) | マドリッド協定議定書でブラジル、メキシコ、コロンビア、チリをカバー。アルゼンチン、ペルー、エクアドル、ボリビア、ウルグアイは国内出願が必要 | 現地の言語。手続きによってはラベル案の提出 |
| サプリメント | ブラジルの輸入者。メキシコの会社 | ブラジル:RDC 243/2018とIN 28/2018。掲載された成分と限度。メキシコ:営業開始の30日前に届出 | 上記と同じ | ブラジル:「Suplemento Alimentar」の名称と警告 |
| 食品 | 現地の輸入者 | メキシコ:包装済み食品と非アルコール飲料にはNOM-051 | 上記と同じ | メキシコ:パッケージ前面の表示シールと、責任者の情報 |
| 玩具 | 認証を取得した現地の輸入者 | ブラジル:Inmetro Portaria 302/2021。14歳までの子どもの遊具には、シール付きの義務的認証 | 上記と同じ。メキシコでは使用の宣言が必要 | ラベルまたは包装に見える形での適合シール |
| 一般商品 | 現地の輸入者 | メキシコでは該当するNOM。その他の国は国内の消費者法 | 上記と同じ | スペイン語またはポルトガル語の消費者向け情報 |
メキシコでは、商標の保有者は、登録から3年が経過した後の3か月以内に使用を宣言しなければ、登録が自動的に失効します。これは、マドリッドの指定にも適用されます。
準備すること
国外で発行し、翻訳する必要のある書類のために、時間を見込んでください。
- 最初の一つの国の選定と、その選択の明確な理由
- 現地の会社の選定、そのライセンスの確認、各登録を誰が所有するかの合意
- 現地の規制当局のカテゴリーに基づく製品分類(EUや米国と異なる場合があります)
- 現地の規格に照らして確認した、スペイン語またはポルトガル語のラベル
- 認定ラボの証明書と、現地で受け入れられる認証機関
主な販路とその仕組み
流通と価格の連鎖は、単価以上に利益に影響することが多くなります。
Mercado Libre
地域の大部分で、自然な最初の試験の場です。越境販売と現地在庫のモデルでは、手数料、配送日数、お客様の法的な役割が大きく異なります。
小売チェーン
スーパーマーケットや百貨店では、現地のベンダー、確実な請求書発行、国内の在庫が必要です。
輸入・卸売業者
外国のブランドにとって、これが唯一の現実的なルートであることが多くなります。最低購入数、国ごとの独占権、関係を解消した場合に登録がどうなるかを明確にしてください。
よくある質問
外国企業は、ブラジルで化粧品を直接登録できますか。
できません。Anvisaは、外国企業は販売許可を直接取得できないとしています。有効なAFEを持つブラジルの会社が必要で、その会社が法的な保有者かつ責任者となります。大半の製品は、有効期間10年の簡易な届出で済みますが、日焼け止めなど一部は登録が必要です。
マドリッド協定議定書は、中南米をカバーしますか。
一部のみです。ブラジル、メキシコ、コロンビア、チリは、この地域の他の国とともに加盟国です。アルゼンチン、ペルー、エクアドル、ボリビア、ウルグアイ、パラグアイは、2026年7月時点のWIPOのリストになかったため、国内出願が必要です。出願の際に、リストを確認してください。
Notificación Sanitaria Obligatoria(義務的衛生届出)とは、何ですか。
アンデス決定833に基づく化粧品の義務的な衛生届出で、コロンビアではINVIMAが扱います。保有者は加盟国に法的な住所を持つ必要があり、コードの有効期間は7年です。INVIMAは、その発行は自動的だとしています。
中南米では、どの国から始めるべきですか。
通常は、すでにバイヤーやパートナーがいる国です。いない場合は、製品ごとの規制の経路、輸入コスト、販路を比較してください。当社の戦略の段階では、まだ参入しないという選択肢も含めて、書面で提言をお渡しします。
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