日本の商標登録(JPO)

日本では、先に登録され、異議申立てはそのあとに受け付けられるため、問題のない出願は早く進みます。日本に拠点のない会社は、日本の代理人、通常は弁理士を通じて出願します。

日本の商標登録:費用、手順、期間

日本の商標登録は、特許庁(JPO)が扱っています。公的な費用は2つに分かれます。出願料が3,400円に1区分あたり8,600円を加えた額、そして特許庁が登録を決定したあとの登録料が、10年分で1区分あたり32,900円、または5年ごとの分割で1区分あたり17,200円です。日本国内に住所または居所を持たない出願人は、日本に代理人を選任する必要があり、特許庁は弁理士への依頼を推奨しています。特許庁の2026年版ステータスレポート(2024年度の数値)では、最初の審査の通知までの期間が平均6.8か月、全体の審査期間が平均7.8か月でした。

日本では、異議申立ては登録後に行われます。商標公報に登録が掲載されてから2か月以内であれば、誰でも異議を申し立てることができます。これとは別に、登録商標が日本国内で3年間継続して使用されていない場合は、請求により取消しの対象となり、その場合、権利者は使用を証明しなければなりません。登録だけして後日に回し、ローンチしていないブランドは、リスクにさらされます。

名称、文字種、調査

日本の消費者は、海外ブランドをカタカナで表記したものを目にすることが多く、競合がそのカタカナ表記で出願することもあります。ラテン文字の名称、カタカナ表記、またはその両方で出願するかを弁理士に相談し、無料のJ-PlatPatデータベースで、両方の表記について商標登録の検索(商標調査)を行ってください。マドリッド協定議定書による日本の指定は、出願時に日本の代理人がいなくても可能ですが、拒絶への応答は代理人を通じて行う必要があります。詳しくはマドリッド制度のガイドをご覧ください。

一般的な情報としてお読みください。当社の役割は調整です。出願は、御社名義で日本の弁理士が行います。商品に関する規則は日本市場のページ、ほかの官庁については当社の国別比較をご覧ください。

特許庁での登録の概要

費用と平均値は、特許庁のページと2026年版ステータスレポートによるもので、2026年11月3日に確認しました。

項目内容
官庁特許庁(JPO)
出願できる者・代理人日本国内に住所または居所を持たない出願人は、日本に代理人を選任する必要があり、支払いはその代理人を通じて行います
出願代理人が特許庁に提出します。1件の出願で複数の区分を指定できます
区分ニース国際分類の区分。費用は区分ごとにかかります
公的な費用出願料3,400円+1区分あたり8,600円。登録料は、10年分で1区分あたり32,900円、または5年ごとの分割で1区分あたり17,200円
審査識別力と先行商標についての実体審査があります。拒絶には、意見書または補正で対応できます。要件を満たす場合は早期審査を利用できます
公開と異議申立て登録後に行われます。公報への掲載から2か月(異議申立手数料3,000円+1区分あたり8,000円)
一般的な期間最初の通知まで平均6.8か月、全体の審査期間は平均7.8か月(2024年度)。早期審査の案件では、2025年に最初の通知まで平均1.9か月
存続期間と更新登録から10年。更新の申請は、満了の6か月前から可能。更新登録料は1区分あたり43,600円(分割の場合は1区分あたり22,800円)
使用の要件日本国内で3年間継続して使用していない場合は、取消しの対象となる可能性があります

一般的な情報であり、法的助言ではありません。特許庁は費用を随時改定します。金額は、出願時に日本の弁理士が確認します。

調査から登録証まで

  1. 1

    J-PlatPatでの調査

    必要な区分で、ラテン文字とカタカナの表記、および称呼が似ている商標を調べます。

  2. 2

    代理人の選任

    日本の弁理士が委任状を受け取り、支払いを担当します。

  3. 3

    出願

    問い合わせを避けるため、指定商品のリストは特許庁が認める表示に沿って作成します。

  4. 4

    審査

    拒絶理由通知が届いた場合、弁理士が定められた期限内に応答します。

  5. 5

    査定と登録料

    10年分、または最初の5年分を納付します。納付後に商標が登録されます。

  6. 6

    登録後の異議申立て

    公報掲載から2か月間です。大きなローンチを計画する前に、注意しておきましょう。

  7. 7

    使用と更新

    日本国内での使用の証拠を保管し、満了の6か月前から更新の手続きを行います。

準備するもの

  • 会社名と住所(英語)、および代理人の名称
  • 日本の弁理士への委任状
  • 商標の見本と、出願する場合はそのカタカナ表記
  • 区分ごとの指定商品のリスト
  • 先の出願に基づく優先権を主張する場合は、優先権証明書
  • 登録料を5年分で納付するか、10年分で納付するかの判断

日本ならではの失敗

カタカナを無視する

市場では、御社のブランドがカタカナで呼ばれることがあります。そのカタカナ表記を他社が先に出願すると、紛争になります。

登録して放置する

3年間使用しないと、商標が取消しの対象になります。

出願料だけで予算を組む

1区分あたりの登録料は、出願料の数倍です。

登録されればリスクがなくなると考える

異議申立ては、登録後、公報掲載から2か月以内に行われます。

よくある質問

日本の商標登録の費用(商標登録 費用)はいくらですか?

2026年11月時点の特許庁の公的費用は、出願時に3,400円に1区分あたり8,600円を加えた額、登録時に10年分で1区分あたり32,900円です。日本の弁理士費用は別途かかります。

日本で商標を登録するのにどのくらいかかりますか?

特許庁の報告によると、2024年度は最初の審査の通知まで平均6.8か月、全体の審査期間は平均7.8か月でした。早期審査を利用できる場合は、はるかに早くなります。

外国の会社は、日本の弁理士なしで日本の商標を出願できますか?

直接はできません。日本国内に居所のない出願人は、日本に代理人を選任する必要があります。マドリッド制度による指定は代理人なしで出願できますが、拒絶への応答には代理人が必要です。

日本の商標はどう検索しますか(商標登録 検索)?

無料のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で、登録済みと出願中の商標を検索できます。専門家による調査では、称呼が似ているものやカタカナ表記の違いも対象にします。

日本でロゴを登録できますか?

はい。ロゴ、文字、その組み合わせを登録できます。後からデザインを変更しても保護が続くように、まず文字商標を出願するブランドも多くあります。

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